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確定申告ガイド(決定版)

Tax return guide

M性感・SMクラブ・オナクラ・メンズエステ・風俗エステなどのお仕事で得た収入は、金額や働き方によって確定申告が必要になる場合があります。このページでは、申告が必要になる基準、収入の扱い、経費、扶養との関係、申告しなかった場合の注意点を、国税庁の資料をもとに整理しています。

※本ページは税理士による確認を実施中です(テスト公開)。内容は確認完了後に確定します。

著者 セメジョブ編集部

税理士による内容確認を実施中です(監修表記は確認完了後に掲載します)。

公開日
最終更新日
目次
  1. 1 確定申告が必要になるのはどんなとき?
  2. 2 仕事の収入はどの所得になる?
  3. 3 経費にできるもの・できないもの
  4. 4 扶養に入っている場合の注意点
  5. 5 申告しないとどうなる?
  6. 6 申告のやり方・スケジュール

確定申告が必要になるのはどんなとき?

When to file

このお仕事の収入は、金額や他の収入との組み合わせによって確定申告が必要になる場合があります。会社員として給与をもらいながら副業としてこのお仕事をしている場合、給与以外の所得が年間20万円を超えると確定申告が必要です(国税庁タックスアンサーNo.2020)。このお仕事だけで生計を立てている場合は、所得の金額に応じて基礎控除等が適用され、控除後に残る所得があれば申告が必要になります。基礎控除は令和7年分以降、最大95万円です(合計所得等の条件により変動。No.1199)。ご自身がどちらに当てはまるか判断が難しい場合は、税務署または税理士に確認してください。

給与以外の所得の申告不要ライン
給与2,000万円以下・1か所からの源泉徴収あり・給与以外の所得20万円以下なら確定申告不要(住民税の申告は別途必要になる場合があるため、お住まいの自治体にご確認ください)
基礎控除(令和7年分〜)
最大95万円(合計所得等の条件により変動)
判断に迷ったら
税務署または税理士に確認

参考: 国税庁タックスアンサー No.2020「確定申告が必要な方」・No.1199「基礎控除」

仕事の収入はどの所得になる?

Income type

このお仕事の報酬は、お店に雇われる働き方ではなく、業務委託契約で受け取るのが一般的です。その場合、収入は給与ではなく事業所得または雑所得として扱われるのが一般的です。

所得の区分は収入の継続性や規模などから個別に判断されるため、事業所得か雑所得かをこのページで一律に断定することはできません。どちらの区分になるかで青色申告特別控除など使える制度が変わるため、区分に迷う場合は税務署または税理士に確認してください。区分が決まったら、収入から必要経費を差し引いた金額が所得になります(経費の考え方は次のセクションで解説します)。

働き方の一般的な形
業務委託契約で報酬を受け取るのが一般的
所得区分の目安
事業所得または雑所得として扱われるのが一般的(区分は個別判断)
区分に迷ったら
税務署または税理士に確認

参考: 国税庁タックスアンサー No.2020「確定申告が必要な方」

経費にできるもの・できないもの

Expenses

事業所得や雑所得として申告する場合、収入から仕事のためにかかった費用(必要経費)を差し引くことができます。何が経費になるかは支出の実態によって個別に判断されるため、このページでは一律の品目リストは示しません。なお、自宅で作業する場合など実際の経費計算が難しいケースに向けて、家内労働者等の必要経費の特例という制度があり、実際の経費が少なくても最大65万円まで必要経費として認められる場合があります(給与収入が65万円以上ある場合は適用できません)。このお仕事の報酬がこの特例の対象になり得るかどうかは個別判断が必要なため、該当し得る特例として税務署または税理士に確認してください。

家内労働者等の必要経費の特例
実際の経費が少なくても必要経費65万円まで認められる場合がある特例(該当し得るかは税務署・税理士に確認)
特例が使えないケース
給与収入が65万円以上ある場合
経費に何を計上できるか
支出の実態により個別判断。税務署・税理士に確認

参考: 国税庁タックスアンサー No.1810「家内労働者等の必要経費の特例」

扶養に入っている場合の注意点

Dependents

「扶養」には税法上の扶養と社会保険上の扶養という別の制度があり、この2つを混同すると手取りが減ったり家族に知られる原因になったりします。税法上は、配偶者控除の場合、配偶者の合計所得が58万円以下(給与収入のみなら123万円以下)であれば控除が受けられます(令和2〜6年分は所得48万円・収入103万円でした)。合計所得が58万円を超え133万円以下であれば、段階的に配偶者特別控除が適用される場合があります。一方、健康保険の被扶養者としての扶養は年収130万円未満が一般的な基準とされており、税法上の扶養とは判定基準も金額の考え方も異なります。ご自身やご家族がどちらの扶養に関わるかは、税務署・勤務先の健康保険組合または税理士に確認してください。

税法上の扶養(配偶者控除)
配偶者の合計所得58万円以下(給与収入のみなら123万円以下)。令和2〜6年分は所得48万円・収入103万円だった
配偶者特別控除
合計所得58万円超133万円以下で段階的に適用(最高38万円)
社会保険上の扶養(別制度)
健康保険の被扶養者は年収130万円未満が一般的な基準(税法上の扶養とは別制度)

参考: 国税庁タックスアンサー No.1191「配偶者控除」・協会けんぽ「被扶養者とは?」

申告しないとどうなる?

If you don't file

確定申告が必要なのに申告しなかった場合、後から申告する(期限後申告)ことになりますが、税務署からの調査の事前通知が来る前に自分から申告すれば、無申告加算税は5%で済みます。早めに気づいて自主的に申告するほど負担は小さくなるので、申告していない年があることに気づいたら、まず税務署または税理士に相談することをおすすめします。事前通知の後や税務調査を受けた後に申告した場合は、無申告加算税の税率が上がり、税額や過去に無申告があったかどうかによってさらに加算されることもあります。これらに加えて延滞税も別途かかります。

調査の事前通知前に自主申告
無申告加算税5%
事前通知後〜調査前
50万円まで10%/50万円超300万円まで15%/300万円超25%
調査を受けた後
50万円まで15%/50万円超300万円まで20%/300万円超30%(延滞税も別途)

参考: 国税庁タックスアンサー No.2024「確定申告を忘れたとき」

申告のやり方・スケジュール

How & when

事業を始めたことを税務署に知らせる開業届を提出しておくと、青色申告など使える制度の選択肢が広がります。確定申告は原則として毎年2月16日から3月15日までの期間に、前年1年分の所得を申告する形で行います(申告時期は年により変更される場合があるため、国税庁の案内でご確認ください)。住民税についても、お住まいの自治体への申告が必要になる場合があります。届出の書き方や申告書の作成方法など、具体的な手順に不安がある場合は、税務署の窓口や税理士に相談しながら進めることができます。

開業届
事業を開始した場合に税務署へ提出。青色申告等の選択肢が広がる
確定申告の時期
原則2月16日〜3月15日(前年分を申告。年により変更の可能性あり)
住民税
お住まいの自治体への申告が必要になる場合がある

参考: 国税庁タックスアンサー No.2020「確定申告が必要な方」

よくある質問

FAQ 確定申告の「わからない」を解消。
Q 収入が少なくても確定申告は必要ですか?
A 収入の金額や他の収入との組み合わせによって必要になる場合があります。会社員として給与を受け取りながら副業でこのお仕事をしている場合、給与以外の所得が年間20万円を超えると確定申告が必要です(国税庁タックスアンサーNo.2020)。このお仕事だけで生計を立てている場合は、基礎控除など各種控除を差し引いた後に所得が残るかどうかで判断します。基礎控除は令和7年分以降、最大95万円です。ご自身の金額での要否は税務署または税理士にご確認ください。
Q 親や家族に知られずに申告することはできますか?
A 確定申告そのものは自分で手続きするものですが、扶養に入っている場合は注意が必要です。税法上の扶養(配偶者控除など)と、健康保険の被扶養者としての扶養(社会保険上の扶養、年収130万円未満が一般的な基準)は別の制度で、この2つを混同すると扶養から外れて手取りが減ったり、家族の勤務先を通じて状況が伝わったりする原因になります。ご自身がどちらの扶養に関わるかは、税務署や健康保険組合、税理士に確認しておくと安心です。
Q 何も申告していない年があります。今からでも大丈夫ですか?
A 税務署からの調査の事前通知が来る前に、自分から期限後申告をすれば、無申告加算税は5%で済みます。時間が経つほど、あるいは調査を受けてから申告するほど加算税の税率は上がっていくため、気づいた時点で早めに申告するほど負担は小さくなります。まずは税務署の窓口か税理士に相談し、何年分の申告が必要かを確認することから始めてください。
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このページの内容は一般的な情報提供であり、個別の税務相談に代わるものではありません。具体的な税務判断は税務署または税理士にご相談ください。

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